BBSec主催ウェビナー
金融機関等は、国民生活や経済活動を支える重要インフラ事業者として、サイバー攻撃の最新の傾向を踏まえた強固なサイバーセキュリティ対策を講じる必要があります。
金融庁は、これまで監督指針などに基づき金融機関等のサイバーセキュリティ管理態勢をモニタリングしてきましたが、2024年10月4日に改正された監督指針では、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」を踏まえたセキュリティ対策の実施を求めています。
金融庁は、同ガイドラインの適用を通じて、各金融機関等(※)が自社の現状と課題を把握し、必要な改善策を計画的に実施することで、金融業界全体のサイバーセキュリティへの対応力の底上げと態勢の強化を目指しています。
同ガイドラインは、これまで金融庁の監督指針に組み込まれてきた一般的な情報セキュリティに加え、サイバーセキュリティ管理態勢を切り出し、独立させたもので、「基本的な対応事項」および高度なサイバーセキュリティ態勢を構築するための参考となる「対応が望ましい事項」を明確にしています。金融機関等に対して一律の対応を求めるものではなく、自社を取り巻く事業環境、経営戦略、およびリスクの許容度などを踏まえた上で、サイバーセキュリティリスクを特定、評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること(リスクベース・アプローチ)が求められています。
本ウェビナーでは、金融機関等のセキュリティ対策に精通したコンサルタントが、ガイドラインの概要と、今後、各金融機関等が取り組むべきことをわかりやすく解説します。
(※)ガイドラインの適用対象は、サイバーセキュリティ管理について監督指針等に定めのある、主要行等、中小・地域金融機関、保険会社、少額短期保険業者、金融商品取引業者等、信用格付業者、貸金業者、前払式支払手段発行者、電子債権記録機関、指定信用情報機関、 資金移動業者、清算・振替機関等、金融サービス仲介業者、為替取引分析業者、暗号資産交換業者、銀行代理業、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、電子決済等代行業者、農漁協系統金融機関のほか、金融商品取引所です。
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